消費者行政推進会議のとりまとめを、
政府が発表した。
それによると、
安全安心な市場・良質な市場を実現するため、
消費者行政を一元化する新組織、
『消費者庁』を設置することが望ましいと提言し、
新組織の創設が、
行政組織の肥大化を招かぬよう、
法律・権限・事務等を移管する府省庁から
機構・定員及び予算を振り替えるとしている。
消費者庁への移管などを提言している31の法律のうち、
不動産関係の主な法律は、
宅建業法と住宅品確法が盛り込まれている。
宅建業法は、
行為規制の企画・立案は消費者庁と国土交通省が行い、
免許は国土交通省が所管し、
その情報を消費者庁と共有する。
取消・命令等の処分は、
国土交通省が所管し、
また、
消費者庁が処分について事前協議を受ける仕組みを設け、
さらに、
消費者庁は処分について勧告権を持つとともに、
勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを
同法に規定するなどとしている。
住宅品確法では、
表示等の企画・立案は消費者庁と国土交通省が行い、
住宅性能表示基準は、
消費者庁と国土交通省の両者が定める。
消費者庁は勧告権を持つとともに、
勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを
同法に規定するとしている。
今後、
必要な準備を進め、
来年度から消費者庁を発足すべきと提言。
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テーマ : 住宅・不動産 - ジャンル : ライフ
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