『建設業法令順守ガイドライン』を、
国土交通省が策定した。
元・下請業者間の適正な取引実現に向け、
どういった行為が違反事例に当たるかを
具体的に明示することで、
認識不足から起きる建設業法違反を根本から防ぐ狙いがある。
同法違反は建設業者だけでなく、
工事発注者に起因する事例もあることから、
ガイドラインを広く周知し、
法令順守の姿勢を業界全体に徹底させる。
建設業課長名による通知を、
同省が所管している108の建設業団体、
都道府県、
各地法整備局などに2007年6月28日付で出した。
ガイドラインは、
建設業者の下請取引に関する
建設業法上の規定・同法に抵触する恐れのある
行為事例・関係法令の解説・関連条文などで構成している。
下請業者との取引の流れに沿って、
■見積もり条件の掲示
■書面による契約締結(当初契約、追加・変更契約)
■不当に低い請負代金
■指し値発注
■不当な使用材料等の購入強制
■やり直し工事
■赤伝処理
■支払い保留
■長期手形
■帳簿の備え付けと保存
の10項目について解説した。
建設業法以外でも、
関連法として、
独占禁止法(建設業の下請け取引)や
社会保険・労働保険(強制加入)などにも触れ、
違反に該当する恐れのある事例を中心に紹介。
中にはベストプラクティス(最優良事例)を
掲げている項目もある。
下請業者との取引は
建設工事現場の所長が行うケースが多いことから、
ガイドラインは通知先以外に
商工会議所・商工会などにも協力してもらい、
広く周知することにしている。
同省では配布後も、
建設業者・発注期間などから寄せられた情報をベースに
ガイドラインの加筆・修正を行うなど事例を積み上げた後に、
2007年4月に発足させた
建設業法令順守推進本部の指針に位置づける方針。
国土交通省は、
2007年6月29日に報告書をまとめた
『建設産業政策研究会』が行った1年にわたる議論の中で、
建設業法違反であることを知らずに
違反行為を行っている事例があるとの指摘があったのを受け、
ガイドラインを作成することにした。
中央建設工事紛争審査会が取り扱う紛争は、
年間100件前後で推移しており、
このうち約半数は元・下請業者間の紛争が占める。
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