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2007/03/25 (Sun) 21:01
『建築確認審査』指針案・『建築基準法施工規則』一部改正案

国土交通省は、
改正建築基準法の施行に合わせて
新設する建築確認審査の指針案・審査書類の保存期間などを
定める建築基準法施行規則の一部改正案などをまとめた。

定められた例
建築確認申請図書に誤りなどがあった場合、
  この段階で『不適合』として処理し、
  図書の差し替えや訂正を認めないようにすること
特定行政庁、民間の指定確認検査機関、
  建築士事務所の図書保存期間を延長し、
  一律15年間とすること
指定確認検査機関の業務制限において、
  親会社の代表者・担当役員だけでなく、
  これらの配偶者・2親等以内の親族が
  関与する企業からの確認審査の受託の禁止

国土交通省は、
4月13日まで同案に対する一般からの意見を受け付ける。
今回まとめられたもの
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案
確認審査等に関する指針(仮称)案
指定確認検査機関指定準則改正案

2007年6月に改正建築基準法が全面施行され、
建築確認の厳格化・構造適合性判定(ピアチェック)が
始まることから、
審査内容などを定めている。

建築確認申請時
 提出図書の照合、
 設計者の資格確認、
 構造計算の安全証明書(写し)提出などが必要。
確認審査
 提出書類に不整合や誤りがあった場合は、
 誤字・脱字といった軽微なもの以外は不適合になり、
 図書の差し替え訂正は認められない。
 確認審査中に建築計画変更の場合も、
 差し替えはできない。
ピアチェック
 必要な場合において、
 指定確認検査機関が荷重・外力計算書、
 断面計算書、
 使用構造料一覧表などの整合性を確認した上で、
 構造計算適合性判定期間に判定を依頼。
 原則2人以上の構造計算適合性判定員が審査を行うこと。

建築確認審査の厳格化で、
指定確認検査機関の業務量が増えることで、
指定確認検査機関の指定用件も厳格化し、
建築確認の取扱件数に応じて定めている
確認検査員・補助員の数を増やし、
平均約4割の人員増が必要。
この規定には、
改正建築基準法全面施工から
1年間の猶予期間が設けられており、
猶予期間を過ぎても
対応できていない指定確認検査機関は、
受託可能件数が現状よりも制限される。

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テーマ : 住宅・不動産 - ジャンル : ライフ

タグ : 国土交通省 建築

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