横浜地方裁判所で行われた裁判で、
退去時に敷金から賃料1カ月分を差し引いて返還する契約(敷引特約)は消費者契約法に照らして無効かどうかが争われていたが、
その有効性を認め
貸主側勝訴の判決を言い渡した。
判決は特約が消費者契約法10条前段の民法の任意規定などに比べ消費者(賃借人)の義務を加重する特約であるとはしたものの、
同条後段の消費者の利益を一方的に害するものには当たらないとした。
その理由として
■敷引特約について原告はその存在、
内容を明確に認識していた
■被告が主張する空室時賃料分を敷引で回収する方法は短期間居住する賃借人にとっては不利でも長期間居住する賃借人にとっては有利であるから、
賃借人に一方的に不利益をもたらすとは言えない
とした。
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テーマ : 住宅・不動産 - ジャンル : ライフ
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